「団体信用生命保険(団信)」は80才までらしい
住宅を新築すると建て主にもしもの事があった場合、残りの返済がチャラになる生命保険(団信)に加入するケースが多いと思いますが、対象者の年齢が80才になる月末までらしく、その数か月後に逝去した為、連帯保証人だった配偶者が支払っていたが逝去した事から相続放棄するケースがありました。
住宅ローンは最長35年ですから45才が限界年令となるはずですが、奥さんが40才で連帯保証人になれば契約者が80才を超えても5年の猶予がある事になり、融資が受けられるケースも考えられる訳で、詳細は確認してませんが恐らくはそんなケースだろうと思われます。
問題は契約者が80才を過ぎて保険金支払い対象外になってから、完済するまでに間に配偶者が逝去した場合が今回のケースだろうと想定できますが、残金が多いと言ってましたので根掘り葉掘り聞くのも何ですから、相続放棄の仕方を伝えましたけど、そんな事があるんだ?と若干驚きでした。
連帯保証人が逝去しても支払いされる保険
確認はしてませんから明言できませんが、連帯保証人(配偶者・子供など)が逝去した際も保険金が支払われる契約や方法はあるでしょうから、もしもの場合を想定しておかないと今回のような事態も起こる訳です。
借入をする際は、様々なケースを想定した上で各ケースでの最善の対策を金融機関の担当者に納得できるまで聞いた上でしっかりメモを残す必要もあります(担当者が在席し続ける保証はありません)
相続放棄は死後3か月以内
相続放棄については何度か記載してますので主な注意事項だけ記載しておきます。
1.死亡を知った日から3か月以内に手続きしないと放棄できない
2.居住地の家庭裁判所に行き相談すれば教えてくれます
3.相続放棄の手続きも所在地の家庭裁判所で可(1名3,000円少々掛かる)
4.故人の入院費等を故人の通帳から支払ってはいけません
5.故人名義の通帳から引き出して使ってはいけません
6.故人名義の賃貸契約解除、所有物の処理もしてはいけません
7.債権者から電話があっても余分な事は一切言ってはなりません
(「相続放棄の手続き中です」とだけ伝えれば良いでしょう)
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