『1』死亡診断書に記載の死亡時刻から24時間以内の火葬はできない
『2』死亡届出は次の3か所限定
① 死亡地域役所
② 届出人居住地役所
③ 故人本籍地
『1』死亡診断書に記載の死亡時刻から24時間以内の火葬はできない
医学が今ほど進歩して無かった時代なら理解できますが、今は脈診に於いても高度になり逝去後はゲルで処置をする時代ですから生き返る事はない。
万が一を考慮した場合でも『12時間以内の火葬は禁止』で充分ではないだろうか。
人口図を見ても2030年代まで死者は増える訳で今でも地域によって正月以外でも7日間も火葬できない例があるのです。
24時間以内が12時間以内になるだけでも結構な違いが出ると思うのですが・・・
ついでに大都市部は『火葬時間を延長したり無休体制を検討する時期に来てる』と思います。
行政で新たな事をするのはどうしても時間が掛かるため出来るだけ早い時点で検討に入って欲しいです
『2』死亡届出は次の3か所限定
① 死亡地域役所
② 届出人居住地役所
③ 故人本籍地
① ②は問題ありませんが③は『故人居住地』とするか追加すべきです。
実際問題として故人の居住地での火葬は優遇されているのに居住地に届出できなのは理不尽ですし不思議な現象も起きてます。
群馬県前橋市民が
「順天堂大学医学部附属練馬病院で逝去」
「届出人の兄弟は千葉県千葉市民」
「故人の本籍は大阪市」だった場合なら
「練馬区」「千葉市」「大阪市」以外に死亡届の提出ができません。
都内の火葬は10万円近くしますから、まず無料で火葬できる前橋市での火葬を検討した場合、夜中の逝去なら役所の開所を待って手続きしてから搬送となる。
或いは遺体搬送とは別に死亡届出をして前橋市まで持って行く必要がある。これって理不尽だと思いませんか?
故人の居住地で届出できれば済む事で「本籍地」を「居住地」に変更しても支障がでるとは思えませんし行政も簡素化されるはずです。
不思議なのは何故今の制度のままで改定されずに来てるのでしょう。それなりに施行数をこなしてる葬儀社なら似たような現実に遭遇するケースだと思うのですが――、
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