前回記事、死亡時は必ず未払い年金が出るので「請求できる人」や「請求に必要な書類」など書きましたが、記事を見た当方千明から質問が出ましたので皆さんにもお伝えします。
3親等以内の人なら誰が請求しても良いのですか?
未払い年金受給者優先順位
① 配偶者・② 子供・③ 父母・④ 孫・⑤ 祖父母・⑥ 兄弟姉妹・⑦ その他3親等内の親族、以上が優先順位です。
自分より上位の親族がいる場合は基本請求できませんが、上位者が故人と生計をともにしておらず、且つ故人の生活を面倒看ていたと立証できれば請求できると思えます。
「生計をともに」とは同居? 同一世帯? どちらでも?
んー、鋭い突っ込みだなぁ、
国税庁見解
日常の生活の資を共にすることをいいます。(財布が一緒って事だな)
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
日本年金機構の見解
同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。
同居してる子供が仕事もせず当てに成らないから、故人の兄弟姉妹が面倒看てたケースってあるじゃないですか、その時は子供なら請求できるけど面倒看てきた兄弟姉妹は請求できないって事ですよね!?
確かに・・・法律の盲点というか建前論というか、この手の問題は亡くなった息子の嫁が義父母の面倒を看てきても儀父母財産相続の権利が無いのと一緒、だから生前から手を打っておく必要はあると思う。
「手を打っておく?」今回のケースで具体的には?
年金機構の見解は『同居している』で『同一世帯』とは書いてないから、対象者の住所を面倒看てる人と同じ住所にしておけば『同居』だから、例え上位の親族がいた場合でも請求者として権利はあると思われる。
※ 未払い年金の時効『年金支払日の翌月の1日』起算から5年で時効です。
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