「9」散骨場の取得

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NPO法人設立の翌年2009年9月千明の叔父さんの具合が良くないと従弟が葬式相談にきました。事務所も式場も安置室もなく僕の事務所に来て貰う。

千明の従弟ですから初めから本音で話すが葬儀社勤務経験ゼロですから話す内容は葬儀社というより家族目線に近いものだったでしょう。

一通り話しをすると入会手続きして帰りました。葬式後に当時の心境を聞くと『話しだけ聞くと凄く良い人達に聞こえた』らしい。

ただ葬儀屋は胡散臭いし現実は絶対に違うと思い不信感のほうが強かったそうです。

相談から1か月足らずでの葬式となりましたが葬式の数日後、事務所にきてくれた彼は、

「自分が相談に来た時、いつか散骨場が必要になると言ってましたよね」

「ん?確かに話しの流れで言いましたね。でも墓はあるから散骨は必要ないでしょ?」

「親父名義の山の一部がいくつかあり良かったら使って貰おうと思って――」

「散骨場は間違いなく必要になりますがいつか余裕が出来たらお願いします」

「そうじゃなくて無料で使って貰おうと思って」

「えっ?無料?なぜですか?」
「恥ずかしいけど初めて来て聞いた話は胡散臭いし嘘だと思ってたんですよ」

「でも親父の葬式で2人を見てたら本当だと分り疑ってた自分が恥ずかしくなりました」

「親父が残した山は使い道もないし武井さんなら有効活用してくれると思ったんです」

「それと1時間も掛る法務局にも一緒に行って貰ってお願いばかりで心苦しいんですよ。費用は要りませんから困ってる人の役に立ててください」

頭の片隅にも無かった申し出に戸惑いましたが散骨場として使えるか確認させて貰うことにしました。

途中のコンビニで待ち合わせ現地に案内して貰うと車を降りて狭い山道を3分ほど歩くと到着、民家から見えないので都合がいい。

11月は紅葉も綺麗で下は落葉樹でフカフカ昔は畑として使ってた時期もあるらしく400坪ほどの山林はポッカリ空いて空が見え日が当たる場所でした。

法人設立の翌年11月には突然散骨場所有、初めての散骨は2010年4月13日。その後、散骨数も増え買い取って自社散骨場になりました。

初めて散骨場に行った時の写真です

『散骨の知識』
・前提として散骨は行政が認めたものではありません

・「墓地、埋葬等に関する法律」の適用外で2021年現在法的な縛りがありません

・法務省刑事局は「葬送を目的とし節度を持って行う限り死体遺棄には当たらない」との見解

・厚生省も「墓埋法は散骨を規制するものではない」との見解

・よって墓から出した遺骨の散骨は改葬には当たりません(行政の改葬許可は要りません)「改葬」とは墓から墓へ遺骨を移転させること

・なら何処に撒いても良いかと言えば、結論から言えば駄目でしょう。

・海洋散骨は場所により風評問題があり、生活権の侵害で民事告訴もあり得る

・自宅の庭に撒いても上から土を掛ければ埋葬法に触れる為できず、近所の人達は嫌な思いをする

・また「節度を持って行う」の基準が明確でない為、散骨が増えれば法的な対立が生じるでしょう

とはいえ超少子化時代の遺骨対策を考えると散骨は理に叶った方法で散骨に携わる業者の倫理観の問題となるでしょう。

あんしんサポートでは以下の設定です。

① 散骨場は現地の人にとって良い印象ではない為、場所についての公表はしておりません

② 散骨は代行のみとし、家族が現地に行く事はありません(地域住民への配慮)
・また日本人は線香を供える習慣があり、山火事の恐れもある為の配慮でもある

③ 但し、手を合わせる場所が欲しい人の為に、一部遺骨を専用永代供養墓納骨も可能です
・永代供養墓は太田市の寺に建立してあります
・墓参自由、年会費1家族毎2,000円のみ(遺骨数は関係なし)他は一切掛かりません
・納骨は最長33回忌まで可能33回忌を過ぎた遺骨は全て散骨します(無料)
・一部粉骨は専用容器に入れ納骨の為、転居などの際は転居先に持参できます
・また年老いた人は、いつか墓参りに行けなくなりますので自宅で手元供養もできます

④ 焼骨は専用機械にて飲み薬状の粉骨にして代行散骨します

⑤ 2020年現在、国内では無二の対処方法、自分達の代だけ利用できる画期的な墓と言えます

散骨、墓閉じで分らない事があったらメールでご相談ください。 つづく