「1」インボイス発表2016年と結論

我想う支援日誌
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今回から7 回に渡って10月から施行される「インボイス」について書きたいと思います。初めて耳にする方がおられるかもしれませんが制度発表は施行しこう日未定で2016年だったと思う。

税制の仕組み

「課税事業者と免税事業者」
法人、個人問わず事業開始から2年後以降の年間売上税込1,000万円以下は免税事業、1,000万円以上は課税事業と呼ばれ、持ち帰りの食品以外の殆どは買物に限らず何をしても10%の消費税を払ってると思いますが、免税事業者は消費税を納税しなくて良いとされてきました。

「消費税の納税とは」
年商5,000万円以上は本則課税(結果に対し正確な計算をする)ですが、5,000万円以下は簡易課税の選択も可能で粗利益の高い不動産業で60%、最も低い卸売業で10%と暫定的に決められた利益率で計算できる為、人件費比率の高い事業は簡易課税が有利と言えます。

「葬祭業はサービス業50%」
支援事業枠はありませんので税込1,100万円のうち消費税100万円、簡易課税選択なら50%ですから50万円納税することになります(粗利益50%は50万円、つまり原価50万円を仕入れた段階で消費税を支払っている為50%は控除されるとするものです)

インボイスとは

簡単に言うと「免税業者からも消費税を徴収する制度」です。

但しインボイス登録するしないは各事業者の自由なのですが顧客が「業者」か「個人」かで全く違う結果になるのは明らか「業者相手なら登録必須」「個人相手なら免税事業者」となるでしょう。

徴収手段として下請けなど事業者が顧客だった場合、インボイス登録してない業者は認証番号が無く未登録業者への支払いで生じる消費税の控除ができなくなる為「消費税は支払わない」や「未登録業者には依頼しない」といった措置が行われる可能性が高くなります。

ゆえに課税事業者を顧客とする業者はインボイス登録するしかないでしょうが、個人相手なら経費計上などしませんから安くて良い物が買える店ならインボイスはどうでも良く殆ど影響は出ないと思われます。もっと言うと利益となった消費税分を値引き販売すれば消費者自身も免税の恩恵を受ける訳で、どう使われるか分らない税金より少しでも安くなったほうが良いのが本音です。

あんしんサポートの結論

2016年発表時『インボイス?なんじゃそりゃ』と思って調べてみるとヨーロッパでは1900年代から導入されてるようで、2023年現在、OECD(経済協力開発機構)38か国でインボイス制度を施行してないのは日本とアメリカだけ10月以降はアメリカのみとなりそうです。

経済先進諸国が足並みを揃えて行う事ですから仕方ないのでしょうけど日本は義務化されないと分った2017年の段階で『免税業者』を目指した事業計画を推し進めてきました。普通は事業拡大に向けた方針を立てるものですが、あえて縮小目標とした理由、7年間で行ってきた公言理由は次回以降となります。

次回「2」あんしんサポートが「旬」の時代

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