失敗からの学び

我想う支援日誌
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サムネイル写真は今の前橋市発行火葬許可証ですが、手書きではありませんので書き間違いは起き難く、最近縦書きから横書きになり「死体埋火葬許可証」が「死体火葬許可証」に変更されました。

余談ですが日本は基本土葬は禁止されておりません。但し土葬できる場所は殆どなく関東では茨城県の寺が実施してるくらいでしょうか、ちなみに群馬県内で土葬できる墓は無いと思います。

今回の失敗は夜間の火葬許可証の確認不足が、片道1時間30分を夜中、翌日昼間と2往復する羽目になった事でしたが、結果的には支障なく昨日隣接市の斎場での火葬は無事終了できました。

思い起こせば17年間で何度も失敗を重ね、その度に何とかセーフ!の17年、それらの失敗が死体知識、行政対応、法律などのスキルを積み上げる根底になった事を再認識です。

火葬許可証発行時の確認

今回の火葬許可証記載内容の問題を冷静に分析すると下記の事実が分かります。

書式は全役所で違う

今回は手書きの役所でしたから記載する人により書き方が変わったり誤字が起こる事と、慣れない人が担当すると読んだ人の受け取り方で真逆になる可能性のある文章もある事です。

『死亡者との続柄』
今まで気にも留めませんでしたが、書き慣れない人からすれば、故人から見た続柄か、届出人から見た続柄か、どちらにも取れる書き方だと気付かされました。 担当者は「母」と記載しましたが「子」が正解、なら『死亡者から見た続柄』と書いてあれば間違えません。

夜間は老人アルバイト

今回の夜間対応は職員でなく、夜間専門の老人(退職者?)アルバイトなので市民課に在席してた人とは限りませんから、火葬予約した斎場の正式名称も思いつく文字で書いたのでしょう。地名の漢字すら間違ってたのには驚きましたが、夜間対応は何処の役所も要注意です。

しかし間違えたから再発行とは行かないのが行政、夜中往復3時間、翌日の昼間3時間も走らされる事になりましたけど、走れる時間の余裕があったのが幸いでした。

火葬許可証対策

火葬許可証の発行は死亡届できる「死亡地」「故人本籍地」「届出人居住地」の3ケ所限定、開所時間限定と夜間受付可の役所の違いはありますが、下記内容を基準とした対応となります。

「死亡診断書or死体検案書」記載事項
「故人氏名」「性別」「故人生年月日」「死亡日時(死亡診断書記載日時)「死亡場所の住所」「死亡原因」「医師署名と記載年月日」署名があれば医師の印鑑不要、ゴム印等の場合は要印鑑、但し火葬場を所有してない行政への提出時は「届出人印鑑」が必要な場合があります。

「死亡届出書記載事項」
「故人名(正式名)」「故人生年月日」「死亡日時」「故人住所」「故人世帯主名」「故人本籍」「故人戸籍筆頭者」「配偶者有無」「世帯の職業」「届出人氏名」「届出人生年月日」「届出人住所」「届出人戸籍筆頭者」「届出人本籍」「故人から見た届出人との続柄」「届出人電話番号」

「メモに書いて持参して担当者に見せる」
「火葬予約した斎場(火葬場)の所在地と正式名称」「火葬予約した日時」

以上記載したメモ等を持参して受付担当者に渡し、受け取り時に双方で再確認すれば問題ありません。これは慣れてる我々自身が申請する場合でも行う必要があると感じます。

17年間の中してきた失敗経験は様々に糧やスキルの素となっており、葬儀支援センターとしてすべき事の教えにもなっております。良く家族から「色々な事を知っておられるのですね」と言われる多くは、失敗や困った経験が引鉄とひきがねなっている事も多く次回から書きたいと思います。

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