③ 未払い年金の受取り方

我想う支援日誌
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必ず未支給年金があります

年金は月割りですから逝去日が1日でも月末でも一緒、逝去した月の年金まで支給、例えば8月15日に支給される年金は6月・7月分の後払いですから、偶数月の逝去なら翌々月15日に1か月分の未支給年金があり、奇数月の逝去は翌月15日に2か月分の未支給年金があります。

未支給年金が受け取れる人

死亡した受給者と生計を同じくしていた三親等以内の親族(三親等の親族とは、曾孫、曾祖父母、甥・姪、伯父・伯母、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の伯父・伯母など)に支払われますが『生計を同じくしてた』とは同居又は面倒を看てた事を証明する必要があります。

また最近増えてる婚姻関係の無い同居パートナーも対象、互いに独身であれば問題ありませんが、戸籍上は他者との婚姻関係がある場合、10年以上別居などの事実関係があれば年金に関しては配偶者と同じ扱いが受けられます。同姓のパートナーで確実なのは養子縁組する事以外は難しいのが現状でしょう。

内縁者(パートナー)は遺族年金も受け取れます

婚姻関係は無いが事実婚が認められる内縁者なら故人の遺族年金も受け取れます。但し内縁関係では故人の遺産相続権利はありませんので、パートナーの生活を守るなら『正式な遺言書で贈与する旨を明確に記載しておく』また『パートナーを受取人として認めてくれる生命保険に加入しておく』など考えましょう。

一般的な保険金受取人は配偶者・二親等以内親族なので内縁者(パートナー)は対象外ですが、最近は離婚者も多く婚姻関係の無いパートナーが増えてる事から、受取人として認める保険会社もありますので確認した上で手続きされると良いでしょう。

老夫婦の遺族厚生年金は思ってるほど多くない

厚生年金計算は個々に違い正確に知りたい方は、社会保険事務所に予約して必要な書類を持参すれば、計算して貰えますが、此処では18才未満の子供はなく老夫婦で夫が逝去した際の配偶者の遺族年金の概算を記載しておきますので目安にされると良いでしょう。

「夫」国民年金65,000円+厚生年金100,000円=165,000円
「妻」国民年金65,000円+厚生年金60,000円=125,000円
「夫婦」年金総額290,000円
※ 国民年金(基礎年金)には遺族年金はありません。

「夫」厚生年金100,000円-「妻」厚生年金60,000円=40,000円×75%=30,000円
「妻」国民年金65,000円+厚生年金60,000円+「遺族年金」30,000円=155,000円が遺族年金が加算された受取り年金の概算になるはずですから、思ってるより少ないと感じるのが大半でしょう。

配偶者が逝去すると年金は約半分になりますが、2人でも独りでも電気水道光熱費は変わらず、食費も変わりませんから、年金が半分になれば生活が大変になるのは必然、本ケースなら生活できない状況ではないと思えますが施設入所はギリギリでしょう。

自分達の人生を楽しもう

こうして試算すると以前騒がれた老後2,000万円必要論も納得できるでしょうが、個人的には将来に備えた節約したり蓄えも分かるけど、それ以上に夫婦で過ごせる時を大事にしたり、夫婦の人生を楽しむ生き方もあるのでは? また独居に成ったら成った時の人生を自分なりに楽しむ人生もありだと思えます。

人生100年時代と言われる今、老後の不安解消の為に50代から我慢と節約を続ける50年が本当に良いでしょうか? 2千人以上の終幕後を支援してきたからでしょうか、夫婦としての人生、独居者としての人生を自分達なりに楽しもうとする人生があっても良い気がしてます。

問題は自分の死後処理は自分で出来ませんから「自分の身体と焼骨の処理」は連絡すれば全て完了する手続きを済ませておき「自宅・遺品・財産の整理と処理」は遺言書に記載(公正証書遺言なら公証人役場・自筆証書遺言なら法務局)に預けてある旨を明記して机、冷蔵庫などに貼っておけば完了です。

人生の終幕時期は誰にも分らず、例え元気でも今日事故死するかもしれないのですから「転ばぬ先の杖」として対策を立てた日以降は死後について一切考えずに過ごせます。

また今が70才だとして明日終幕が訪れるかもしれないけど、終幕が30年後かもしれないのですから「お化けは出たら驚けば良い」の発想で問題ありませんん。

これに対し元気に動き回れる期間を考えると70才の人が10年後も元気で動き回れる保証はなく、生きてるかさえも分かりませんから、老人域の人達は『今を精一杯楽しんで生きる』ことを最優先すべき、この発想が正しいとは言いませんけど検討してみる価値はあると思う。

まだ途中ですが――、

④ 生命保険金について ⑤ 故人名義の不動産手続き ⑥ 故人名義の自動車・携帯・電話等について ⑦ 相続税について、更に相続放棄や特殊なケース例など書く予定ですが、法律絡みが多く一度読んで理解できない人のほうが多いでしょうから一旦話題を変えようと思います。

次回から数回は『俺流の考え方』の中から参考になりそうな点を書きますので、その間に今回までの部分をしっかり理解しておかれたら、今回の続きは、何気なく加入してる人が多いけど、実際はややこしい「生命保険」の話題もスッキリした頭で読んで頂けるかと思います。

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