2024年4月1日から『相続した不動産登記の名義変更が義務化』されると以前のブログにも書きましたが、本法律は過去にさかのぼって適応される事もあり、当方で葬式した会員さんにも相当数が対象になるようで葬式後の相談が増えています。
うちの会員さん達の多くは余裕も無く、司法書士への依頼で発生する7万円~の費用+登録免許税4/1000が大きな負担となるので出来る限り費用を抑えたいからの相談です。
ただ会員は友人でも親戚でもなく、仕事絡みの付き合いですから例え無料で作成しても「業」として行う事になり法律に違反、ましてや専門家でもなく葬儀支援の延長線ではありますが、そこまでするとキリがない部類の問題、ですが余裕の無い家族には大きな問題なのも間違いありません。
結論を言えば『低料金で親切な司法書士を探せ』、あんしんサポート葬儀支援センターは「超低料金の葬儀支援」ですが、超低料金の名義変更登記支援センターを探せって事です。
実際に居るか分りませんが資格職業に定年はありませんから、依頼数の格差は当然あり司法書士会員間で定めた費用を打ち破る司法書士がいても不思議ではなく、僕の個人的な意見は「3万円で作成してくれる司法書士を探せ」って言いたい。
法務局と市区町村役所で必要な書類は自分で取に行く前提、3万円も厳しいなら時間は掛かったとしても法務局で相談しながら自分で頑張るしかありません。
今回書きたいのは2024年4月1日施行により最長『登録免許税の優遇措置が受けられる2025年3月31日までに行う』事を頭に叩き込んでおくのと、法定相続人と成り得る人物が『認知症』なったら何も出来なくなる点も踏まえた行動をすることです。
中間の相続における法定相続人が1人だけの場合
祖父の逝去時、配偶者も逝去しており一人息子で、その息子も逝去した場合、孫が法定相続人となる。
『祖父~息子』へ相続時に発生した登録免許税は免除されますけど、このケースは余りなく配偶者と子供達が法定相続人となるケースが大半です。
しかし法定相続人が何人いても『相続人が1名になる』ような手法を取れば優遇措置が適応されるって事になるだろうという気がするのでその辺りを書いておきます。
・中間が複数人相続だったが遺産分割協議により不動産相続が1人の場合
・中間が複数人相続だったが相続放棄により相続人が1人となった場合
・中間が複数人相続だったが遺言により不動産を相続は1人の場合
最初の相続で法定相続人の「① 遺産分割協議書を作成」「② 1名以外は相続放棄」「③ 1名に残すべく遺言書がある」いずれかに形にすれば不動産価格4/1000(1千万円で4万円)の登録免許税1回目は免除されると思う。
僕の素人感覚なので間違ってたらごめんなさい。なのですが、法務局に「相続登記の事で相談したい」と予約して確認すれば正確に教えて貰えます。
この時期に書いたのは、来年2023年4月は施行1年前となり司法書士、法務省でもネツト告知は増え新聞やネットニュースも増えるわけで名義変更する人の数が一気に増えれば法務局の予約も取り難くくなるのが確実な理由として対象となる土地は日本全体の2割とも言われてるからです。
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