インボイス登録しかない時は――、

我想う支援日誌
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事前相談の中には年商数百万円の小規模個人事業をしてる方もいますが、取引先相手が1,000万円以上の企業ならインボイス登録してるわけでインボイス登録しなければ取引中止となると言う。企業相手の零細事業の多くは同様の問題に頭を抱えてるのでしょう。

簡易課税登録せず20%特例を受ける

2年前の税込売上1,000万円以下でインボイス登録するなら「卸売り業以外は簡易課税登録しない」で20%課税特例を受けるのが、とりあえず最善の方法だろうと思います。

簡易課税登録した場合「卸売業は10%粗利益」だからお得、「小売業は20%粗利益」特例と同じですが小売業の粗利益のほうが高いでしょうから20%特例が良いと思えます。

2023年10月1日~2026年9月30日まで3年間の措置、その後は分っていませんが「インボイス登録が政府の思惑まで進めば特例措置廃止、進まなければ継続でインボイスが当り前の感覚になった時点での消費税納税額で継続or廃止検討じゃないかな」できれば永続して欲しいものです。

納税額の具体例

税込900万円の売上の場合(サービス業で試算)

「20%特例利用時」
900万円÷1.1=8,181,818円(税抜売上)
900万円-8,181,818円=818,182円(消費税)
818,182円×20%=163,636円(納税額)

「簡易課税選択した場合」
900万円÷1.1=8,181,818円(税抜売上)
900万円-8,181,818円=818,182円(消費税)
818,182円×50%=409,091円(納税額)

409,091円163,636円245,455円(お得額)

補助金も活用しよう

インボイス登録すれば「会計ソフト」は必須だろうから使用してない方は補助金利用されると良いでしょう。調べてないけど「会計ソフト」「パソコン」「プリンター」など数万円~100万円くらいの補助金はあると思うので調べてみると良いでしょう。

補助金利用の注意点
補助金と呼ぶくらいですから「全額ではありません」総額の50%や33%補助もあれば、金額で明記されてるものもあるんじゃないかな。

ぶっちゃけインボイス制度を考慮せずとも個人事業、法人事業、免税事業、課税事業問わず、事業を行う限り会計ソフトは必須だと思う。

年商数億円でも会計ソフトがあれば税理士依頼も不要、顧問料や決算書作成費用を払うなら日々の経営状態が把握できて、問題があれば相談できる会計ソフトは絶対必要なアイテムのひとつです。

税務署、法務局への提出書類は事業を行う上で必須ですから、最初は分らなくても税務署や法務局で教えて貰いながら数年続ければ自分でできる程度のスキルは身に付きます。

何事も「知らない」「分らない」事は恥ずかしい事ではありませんけど、何年経っても進歩しないのは経営者として問題ですから、今回のような機会を出発点にすると良いと思います。

葬儀支援を始めた16年前は相続、死後手続きなど何ひとつ知りませんでしたが、死体管理、葬式と墓関連の法律、そして相続等の法律まで2,000施行の大半でアドバイスし続けてるうちに家族毎に必要な知識が身に付いてる自分がいて支援事業では最高の『宝』であり『信頼』となってます。

52才からの出発でしたからやる気さえあれば年齢は関係ないです。あとは「やるか、やらないか、その後の人生がどうなるかも全てあなた次第です」

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