財産より借金が多い故人
稀にですが残した財産より借金が多い故人の場合、家族はどうして良いか分らず難儀、中には弁護士に依頼した家族もいますが結論から言うと弁護士より『相続放棄して無難』、理由を簡単に説明すると弁護士に相談すると30分毎に5,000円請求されますが家族から聞く限り、内容のある話しでなく時間稼ぎの印象が強く、故人の借金を正確に調べる事は弁護士でも正確に分かった事実が無いからです。
仮に500万円の現金や預貯金があったとしても500万円以上の借金があった場合、欲から故人の財産に関われば借りた相手先から請求されます。欲をかかず財産も借金も自分には関係ない状態にするのが無難、その意味で何気ない行動が相続放棄できない状態に成り得る注意点をいくつか抜粋します。
かといって相手に直接電話を入れて話した場合、相手もプロですから支払う意思があるような誘導質問への回答を録音され、証拠として裁判所に提出されないとは言い切れませんから、自分で直接借金額を確認するような言動は差し控えて無難、生きていれば関係ない金ですから欲は捨てましょう。
故人の貯金から入院費、葬式代を払うな
生前なら構いませんが、病院で逝去後に入院費、医療費等を故人名義の通帳から引き出して支払った場合『故人の財産に関与した』と見なされ相続放棄できない事もあり得ます。
とは言え病院の支払いをしないのは道徳面でも問題ですから自腹で支払えば問題ありません。この点は葬式代、賃貸契約、家賃、家財道具の処分、そして通帳残高の引き出しも同様ですから、相続放棄の可能性がある時は部屋の掃除も含め故人の物に手をつけない事です。
相続放棄は誰までするの!?
相続放棄とは、放棄した人物は初めから存在してない事になる(だから放棄した人の孫子も存在しない)、配偶者と子供達(第1順位)が最初に相続放棄、すると父母、祖父母(第2順位)が法定相続人となるので相続放棄、すると兄弟姉妹(第3順位)も相続放棄が必要(通常、甥姪は必要ありません)
注意するのは、全員が同時に放棄でなく、上位者放棄、次の下位者(故人の兄弟姉妹まで)と流れる事です。相続放棄の手続きは放棄する人の居住地にある家庭裁判所で可能、相続放棄を考える必要がある時は近くの家庭裁判所に電話して「相続放棄について教えてください」と伝え来所予約しましょう。
相続放棄はいつまでにするの!?
「死」を知った日から3か月以内(逝去した日ではありません)に手続きを開始しないと放棄できなくなります。また借金の額が分らない等もっと時間が欲しい時は裁判所に延長申請すれば、更に3か月の猶予期間を設けてくれる場合もありますので家庭裁判所で確認しましょう。
弁護士・司法書士に書類作成依頼できますが、難しいものではありませんから自分で出来ます。過去に数家族に相続放棄を勧めましたが皆さん問題無く完了してます。
先に述べたように入院費や葬式代を故人の預貯金から払うとこじれる可能性もありますから、借金してる可能性がのある故人の場合、周囲が支払う可能性も考慮すると直葬など費用を抑えた葬式にして無難です。
相続放棄を考える必要がある対象者がいる場合、生前の段階で家庭裁判所に行って故人の通帳から葬式代を払うと故人の財産に関与した事になるのか?、相続放棄をするには何処を注意すれば良いなど確認しておく事を勧めます。この点は周囲の意見でなく家庭裁判所に直接聞かれるのがベストです。
相続放棄費用は!?
書類費用が役所によって異なるので、大よそですが1人3,000円~4,000円位×放棄する人数分となります。
・800円分の収入印紙(申述人1人分)
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)
・申述人の戸籍謄本
・連絡用の郵便切手:400~500円程度
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