「親族」「法定相続人」「親子の縁」

我想う支援日誌
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死後手続きをする中で必ず出て来る「親族」「法定相続人」の言葉は何となく理解してる人が大半、何となくでは問題がありますので正確に理解しておきましょう。

また「何処にいるか分からない子供がいるのですが相続に支障がありますか?」「親子の縁は切れますか?」と聞かれる事が時々ありますので、その辺りも書いておきたいと思います。

親族とは

例えば死亡届の申請者は誰でも良いわけでなく決められた人限定、その筆頭に「親族」がありますが、親族とは故人から見て何処までの人か分からない人が大半、良く「遠い親戚です」の言葉を聞きますが法律で言う親族とは『配偶者』『血族6親等』『姻族3親等』以内の人達です。

血族6親等(下記以内の血族は親族と呼ばれます)
『(はとこ)故人の祖父母の兄弟姉妹の孫
『昆孫(こんそん)故人の孫の孫の孫
『玄姪孫(げんてっそん)自分の兄弟姉妹の曾孫ひまごの子
『従姪孫(じゅうてっそん)いとこの孫

姻族3親等以内、(1)(2)(3)は親等数です
『故人の子供の配偶者(1)』
『配偶者の父母(1)』
『配偶者の祖父母(2)』
『配偶者の兄弟姉妹(2)』
『故人の孫の配偶者(2)』
『故人の兄弟姉妹の配偶者(2)』
『配偶者の叔父叔母(3)』
『配偶者の甥姪(3)』
『故人の甥姪の配偶者(3)』
『故人の叔父叔母の配偶者(3)』
※ 婚姻関係がある状態限定、離婚後は親族関係も解消されます

法定相続人とは

『法定相続人』とは遺産を相続することができる人のこと、遺言書があれば優先されますが、配偶者・第1順位の子供(子が死亡してれば孫、孫も死亡してればひ孫が相続人となります)は、法定相続人と考えて良く、故人の配偶者が死亡してる場合は全て子供が相続します。

但し、配偶者のみで子供が無い場合、故人の両親が1/3、両親が死亡してれば故人の兄弟姉妹が1/4の存続権利を有しますが、第3順位の兄弟姉妹には遺留分いりゅうぶんがありませんので、遺言書に相続させる人物が明記してあれば兄弟姉妹に相続権はありません。

※ 遺留分とは法律で守られた相続権利の事、例えば「配偶者には一銭もやらん」と遺言書を残した場合でも、配偶者の法的分配率の半分は権利主張できるという事、遺留分権利は第1順位、第2順位までです。

配偶者と子供達がいるケース

配偶者と第1順位の子供は常に法定相続人、法的分配率は配偶者50%、残りの50%が子供となりますが、法定相続人間で遺産分割協議を行い全員承諾すれば1人が全て相続したり分配率が変動しても構いません。

配偶者のみで子供が居ないケース

子供が居ない夫婦の場合、配偶者・故人の両親(死亡してれば祖父母)が法定相続人となり、両親祖父母が死亡してれば配偶者・故人の兄弟姉妹が法定相続人となります

『配偶者2/3・故人の両親1/3』
『配偶者3/4・故人の兄弟姉妹1/4』

法定相続人は家族関係により異なり、夫婦と子供のいる家族、親と子供いる家族は大抵の場合問題ありませんが、夫婦だけの家庭は配偶者の両親、兄弟姉妹が相続権を有する点に注意する必要があります。

例えば、現金は無くマンションだけが故人名義の財産で3,000万円の評価額なら、配偶者2,000万円、故人の両親は1,000万円の権利を有しますが、支払いは現金ですからマンションを売却するしかなく配偶者は家が無くなる事になるわけで、儀父母と余程良好な関係で無ければ起こり得る現象です。

対処方法のひとつとして、故人の基礎控除3,000万円+法定相続人600万円×3人で1,800万円=4,800万円まで非課税ですから、3000万円のマンションだけなら相続税は掛かりませんが、1000万円を義父母に支払えませんから配偶者を受取り人とした保険を掛けておく(最大保険金500万円×3人=1,500万円が非課税枠)

保険金は受取人が明記されており、遺産分割とは関係ありませんから保険金の中から1,000万円を支払えば、マンションを手放す必要はなく、最大枠で保険を掛ければ500万円の生活費を配偶者に残す事もできます。

故人の兄弟姉妹なら遺留分の権利はありませんので、遺言書に明記してあれば問題ありません。

最近増えてるパートナーは婚姻関係を有しませんので法定相続人にはなれません。財産を残す場合『贈与』なら可能、但し相続の基礎控除はありませんので贈与税は掛かります。このケースも生前から対処方法をしっかり準備しておかないと大変、但し同居者は遺族年金を受ける権利があります。

親子の縁は切れるか

蒸発してる子供がいるケースが時々ありますが基本的に親子の縁は切れません。
特例として『特別養子縁組』があり、普通養子縁組は戸籍に「養子」と記載されますが、特別養子縁組は「長男・長女」と記載されます。特別養子縁組は15才未満、裁判所の審査決定で子供の事を第一に考慮されます。この場合に限り生みの親との縁は切れますが、特別養子縁組した養父母との親子の縁は切れません。

依って普通養子縁組した場合、子供は生みの親、育ての親、双方の両親の相続権を有することになります。

蒸発した子供がいるケースは何度か経験してますが、逝去してない限り相続権利がありますので附票ふひょうで最終的な居住地を確認して意思を明確にしない限り相続は先に進みません。また前配偶者との間に生まれた子供達が、前配偶者と同居して疎遠になってる場合は生前から対処しておかないと大変な事になります。

附票とは、本籍を定めたか入籍以降の住民票の移り変わりを記録したもの、簡単に言うと最後に住所変更した居住地が分るので捜しやすくなりますが、本籍地の役所でしか受け取れません(遠方の場合、大抵の役所は郵送可能ですから問い合わせましょう)

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